お父様がお亡くなりになってから2年が経過していましたが、相続放棄が認められました
ご相談内容
ご依頼者様は、幼少期に両親が離婚し、それ以来お父様とは疎遠な状態が続いていました。お父様がお亡くなりになったことも知らずに過ごしていましたが、死亡後2年経った頃、行政からお父様が生活保護費を不正受給していたので返還して欲しいと連絡がきて、初めてお父様が亡くなっていたことを知りました。保護費を返還すべきなのか判断がつかなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご依頼後
相続放棄をする場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。ただ、被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなくてはなりません。ご依頼者様の場合、お父様とは長期間に渡り疎遠であり、死亡したことを知ったのは行政から連絡があったときでしたので、そのことを家庭裁判所に丁寧に説明したところ、無事相続放棄が認められました。
解決のポイント
疎遠だった家族が亡くなったことを、長い時間が経ってから知った場合でも、家庭裁判所は相続放棄の申し立てを柔軟に受け入れることがあります。ただし、丁寧に説明を行う必要があります。ポイントをしっかりと押さえて申し立てたことで、無事に相続放棄ができました。
記事の執筆者:弁護士 川島孝之
アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの相続事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。