(金額は全て税込)
法律相談料
既に相続が発生している場合のご相談は初回1時間まで無料
(2回目以降のご相談は30分ごとに5,500円)
相続人・相続財産調査
相続人・相続財産おまかせ調査プラン
相続が発生したものの何から手を付けて良いか分からない、自分でしっかりと調べられるか不安という場合におすすめです。
弁護士が相続人、相続財産を調査し、調査報告書を作成します。
着手金 | 165,000円(兄弟姉妹相続の場合220,000円) |
報酬金 | 0円 |
※ほとんどのケースでは上記の金額となりますが、相続人や照会すべき金融機関が多数に上る場合には追加費用を頂く場合があります。
※相続人・相続財産調査に引き続き以下の遺産分割協議等をご依頼いただく場合には、着手金から11万円を差し引きます。
遺産分割協議・調停代理
遺留分侵害額請求
遺産分割協議や遺留分侵害額に関する交渉を行い、協議や交渉がまとまらなかった場合には調停を行います。
着手金は一律165,000円です。報酬金は、取得した遺産額(遺留分額)を経済的利益として、以下の区分に従って計算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
1000万円以下の場合 | 165,000円 | 13.2%+550,000円 |
1000万円を超え1億円以下の場合 | 165,000円 | 11%+770,000円 |
1億円以上の場合 | 165,000円 | 7.7%+4,070,000円 |
※原則として相続人おひとりごとに上記着手金が必要になります。
※遺産に不動産がない場合や、簡易な事案の場合には、減額調整する場合があります。
※遺産分割協議、遺留分侵害額請求交渉が3か月を越えて継続した場合、3か月ごとに3万3000円を頂戴します。
※弁護士が調停に出頭する場合、1期日あたり3万3000円の日当を頂戴します(Web期日の場合不要。最近は多くの場合Web期日です)。
※遺言の効力を争う(争われた)場合には、追加報酬金11万円を頂戴します。
※遺産分割協議・調停から審判に移行する場合や、遺留分侵害額請求から訴訟に移行する場合には、事案に応じて追加着手金11万円~33万円を頂戴します。
不当利得返還請求
相続人が被相続人の預金を遣い込んでいた場合などに、相続財産への返還を求める請求を行います。
返還を求める額を経済的利益として、以下の区分に従って弁護士報酬を計算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
※交渉事件の場合、着手金及び報酬金の最低額は各22万円
※訴訟事件の場合、着手金及び報酬金の最低額は各44万円
相続放棄
相続放棄の申述を行います。
相続発生から3か月以内の相続放棄
着手金 | 55,000円(兄弟姉妹相続の場合110,000円) |
報酬金 | 0円 |
相続発生から3か月を超えた相続放棄
着手金 | 110,000円(兄弟姉妹相続の場合165,000円) |
報酬金 | 50,000円 |
遺言書作成
自筆証書遺言作成 | 275,000円 |
公正証書遺言作成 | 275,000円 |
※当事務所にて証人を用意する場合は一人あたり2万2000円の日当を頂戴します。
※上記金額が基本料金となり、財産や相続人の多寡により増減する場合があります。
相続財産清算人(管理人)選任申立
相続財産清算人(管理人)を選任する申立てを行います。
着手金 | 330,000円 |
報酬金 | 0円 |
特別縁故者に対する相続財産分与申立
特別縁故者であることを主張して相続財産を分与するように申し立てます。
着手金は一律110,000円です。報酬金は、取得した遺産額(遺留分額)を経済的利益として、以下の区分に従って計算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
1000万円以下の場合 | 110,000円 | 13.2%+550,000円 |
1000万円を超え1億円以下の場合 | 110,000円 | 11%+770,000円 |
1億円以上の場合 | 110,000円 | 7.7%+4,070,000円 |
※相続財産清算人を選任する申立てを行う場合、別途申立ての弁護士報酬が必要となります。