相続において遺言書が発見された場合、遺言により遺産分割がスムーズに進むときもあれば、遺言書自体の有効性の争いになるときもあります。遺言書は偽造されたものだと主張している相続人がいる場合は、後者にあたります。
遺言書の偽造が疑われる場合はどのように対処すればよいのでしょうか?以下では、この問題について弁護士が解説します。
1 遺言とは
遺言とは、生前に自分の財産の相続方法について単独で意思表示することです。遺言を文書としてまとめたものが遺言書です。遺言書には3つの種類と厳格な法律上の要件があり、これを満たしていないものは無効になります。
遺言書の種類は以下の通りです。
⑴ 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、全ての文章、日付及び氏名を自署して、さらに押印した遺言書のことです(民法968条1項)。これは、全て自分の手で書くため、遺書の存在自体を秘密にすることができ、費用もかかりません。一番利用されている遺言書の形式です。
しかし、手書きのため、法律上の要件を満たしていないことも多く、無効になってしまうことがあります。また、存在を秘密にできるが故に、遺言書が発見されなかったり、遺言書の偽造を疑われたりすることがあります。
⑵ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書の存在を公証役場で記録したもののことです(民法970条)。2人の証人と公証人が遺言書の存在を証明します。
秘密証書遺言では、遺言書の内容を他の誰にも知られずにすむというメリットがあります。しかし、デメリットとして、作成手数料がかかること、証人以外の人物が遺言
書の存在を知らず、遺言書が発見されないといったことがあります。そのため、一般的にはあまり利用されていません。
⑶ 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の残したい内容を書面にして作成する遺言書のことです(民法969条)。
公正証書遺言は、公証人という公的な資格を有する者が作成する文書です。公証人には、元裁判官や元検察官が多く、法律のプロによる遺言作成になります。そのため、遺言の内容が法律的に有効であり、記載すべき事項に漏れがないといった点で安心して遺言書作成ができます。
一方で、デメリットとして、遺言の内容を秘密にすることはできないこと、遺産の金額や受贈者(財産を譲り受ける人物)の人数によって、遺言作成に手数料が変わるということが挙げられます。遺産額が大きくなればなるほど手数料も高額になるため、事前に手数料がどの程度になるかの確認をしておくことも必要です。
2 遺言書の偽造・変造
遺言書が見つかったが、明らかに被相続人の筆跡と違う、内容が偏りすぎているなどといった場合に遺言書の偽造や変造が疑われます。
以下では、遺言書の偽造・変造とは具体的にはどのような行為のことなのか、偽造、変造された遺言書は有効なのかについて見ていきます。
⑴ 偽造とは
偽造とは、作成名義を偽って文書を作成することをいいます。例えば、相続人が被相続人の名前を勝手に使って、被相続人名義の遺言書を作成するという行為がこれにあたります。
⑵ 変造とは
変造とは、作成権限のない者が一旦正式に成立した文書に手を加えて、内容を変更することをいいます。例えば、相続人が被相続人作成の遺言書に手を加えて、自分に有利な内容にするという行為がこれにあたります。
偽造と変造の違いは、文書の有無です。イチから文書を作成するのが偽造で、既に存在している文書に手を加えるのが変造です。細かいですが、法律的には区別されています。
⑶ 偽造・変造された遺言書の有効性について
偽造・変造の可能性がある遺言書は、自筆証書遺言です。秘密証書遺言や公正証書遺言には、ほとんどその可能性はありません。
偽造または変造された自筆証書遺言は、無効になります。これは、被相続人がすべて自署しなければならないという要件を満たさないためです。
3 偽造、変造が疑われる場合の対処方法
遺言書の偽造、変造が疑われる場合は、以下のような対応をします。
⑴ 検認
まず、家庭裁判所で自筆証書遺言の検認手続きを行う必要があります。自筆証書遺言は検認を経ないと法律的に有効になりません。
遺言が封印してある場合は、自分たちで開封せず、家庭裁判所で開封する必要があります。検認をせずに開封してしまっても、遺言書が直ちに無効になることはありません。また、開封してしまった場合や、そもそも遺言が封印されていなかった場合でも検認手続きは必要になります。
⑵ 遺言の無効確認調停
検認後、遺言書の偽造・変造が疑われる場合は、まずは調停で、遺言書の有効性を争うのが原則です。しかし、話合いがつかないことが明らかな場合など、いきなり⑶の訴訟を起こすことが許されるケースも存在します。調停での話合いで有効性について協議が整えば、遺産分割協議を行って解決となります。一方、協議が整わない場合には、次の手続きに移行します。
⑶ 遺言の無効確認訴訟
遺言の無効確認調停が不成立になった場合は、地方裁判所に遺言の無効確認訴訟を提起することになります。訴訟で偽造・変造が認められると、その遺言書は無効になります。無効と判断されたら、全相続人で遺産分割協議を行います。偽造・変造が認められなかった場合には、遺言書は有効となるため、遺言にそった遺産分割を行うことになります。
4 偽造・変造の立証
遺言書の無効を主張したい場合、偽造・変造されたことを立証する必要があります。立証方法には以下のものがあります。
⑴ 筆跡鑑定
一番よく用いられる立証方法が筆跡鑑定です。素人が筆跡を判断するのは非常に難しいため、専門家に鑑定してもらうことになります。
現在、筆跡鑑定は公的な資格ではないため、鑑定人によって判定結果が変わることがあります。鑑定をしたい場合は、どの鑑定人に依頼するのかよく検討することが大切です。
⑵ 遺言作成時の状況
被相続人は遺言書作成が難しい状況にあったはずだということがあります。例えば、認知症で判断能力が低下していた、寝たきりで文字を書くことはできなかったなどの場合です。
遺言書は、意思能力のある被相続人が自分で書く必要があります。遺言書作成日に被相続人が遺言書を有効に作成できない状態であった場合は、その遺言書は無効になります。これらは、病院のカルテ等から当時の被相続人の状況を立証することになります。
⑶ 遺言内容の複雑性
遺言内容の複雑性から、遺言の効力が判断されることがあります。
例えば、判断能力が低い被相続人が複雑な内容の遺言を残していた場合、偽造の可能性が高く、無効であると判断されることがあります。
⑷ 遺言内容の合理性
遺言内容が合理的でない場合、遺言が無効だと判断されることがあります。これは、被相続人の遺言作成時の考え方や周辺状況から総合的に判断されます。
例えば、被相続人が生前に「遺産は全相続人に均等に相続させる」と繰り返し話していたのにも関わらず、遺言書には「遺産は長男にすべて相続させる」と書かれていた場合は、遺言内容の合理性が疑われる可能性があります。
5 遺言書を偽造・変造した場合の責任
遺言書を偽造・変造した場合、民事・刑事の両方で責任を問われる可能性があります。
⑴民事
民事上の責任として以下の2つが考えられます。
・相続欠格
相続人の資格を失ってしまうことを相続欠格といいます。相続欠格となる条件のことを相続欠格事由といい、これに該当すると、裁判手続きを必要とせず、当然に相続権を失うことになります。遺言書の偽造・変造はこれに当たります(民法891条5号)。つまり、遺言書を偽造または変造した場合、相続人としての法的地位を失います。
偽造・変造した本人が相続欠格を認めない場合、他の相続人全員で相続人の地位を有しないことの確認を求める訴訟を行う必要があります。
・損害賠償責任
遺言書を偽造・変造したことで、他の相続人等に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
⑵ 刑事
刑事上の責任として、以下の罪に問われる可能性があります。
・有印私文書偽造罪
有印私文書偽造罪(刑法159条1項)とは、作成名義人が私人の文書を偽造し、押印または署名した際に問われる罪です。遺言書を偽造した場合、これに該当します。3月以上5年以下の懲役刑が課せられることになります。
・有印私文書変造罪
有印私文書変造罪(刑法159条2項)とは、作成名義人が私人の文書を変造し、押印または署名した際に問われる罪です。遺言書を変造した場合、これに該当します。有印私文書偽造罪と同様に、3月以上5年以下の懲役刑が課せられることになります。
6 遺言書の破棄・隠匿
遺言書が破棄または隠匿される場合もあります。破棄・隠匿される可能性があるのは自筆証書遺言です。
⑴ 破棄とは
破棄とは、文書の効用を害する行為のことです。遺言書を燃やす、捨てるなどがこれに該当します。
⑵ 隠匿とは
隠匿とは、人目に触れないように隠したり、発見を妨げるような状態に置いたりすることです。相続の場合、自分に不利な内容の遺言書を隠すと隠匿にあたりますが、自分に有利な内容の遺言書を隠した場合は隠匿にあたらないとされています。
7 破棄・隠匿された場合の対応
遺言書が破棄または隠匿された場合の対応はどうすればいいのでしょうか?
遺言書が破棄された場合、遺言書は存在しないことになるので、もはやその内容を知ることができません。そのため、全相続人で遺産分割協議を行うことになります。
隠匿された遺言書が発見された場合、遺言書の発見が遺産分割協議の前なのか後なのかによって少し対応が変わります。
遺産分割協議前またはその最中に発見された場合、相続は遺言に従って行われることになります。全相続人の同意があれば、遺言書の内容と異なる相続を行うことも可能です。
遺産分割協議後に遺言書が発見された場合、原則として、遺言と異なる部分は無効になります。全相続人の同意があれば、遺産分割協議での決定を優先させることもできます。1人でも同意をしなければ、遺産分割協議のやり直しが必要であることに注意しましょう。
8 遺言書を破棄・隠匿した場合の責任
遺言書を破棄・隠匿した場合も、遺言書を偽造・変造した場合と同様に責任を問われる可能性があります。
民事上では、破棄・隠匿も相続欠格事由に該当するため、相続人としての資格を失います。
刑事上では、私用文書毀棄罪(刑法259条)等が成立する可能性があります。これに
は5年以下の懲役が規定されています。
9 おわりに
相続は非常にトラブルが多いです。特に遺言書の偽造等が疑われる場合は、泥沼化しやすく手続きも増えるため、解決までに長期間かかることへの覚悟が必要です。
これらすべてを自分たちで解決するのは精神的にも時間的にも厳しいです。相続に少しでも不安がある場合は、早めに弁護士等の専門家に相談しましょう。
記事の監修者:弁護士 川島孝之
アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの相続事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。